最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)23 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人馬場東作、同福井忠孝の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不
当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(なお、所謂本件行為
後の外貨割当制度の廃止に伴う関係法令改正の経過および規定の内容に徴すれば、
本件行為が、右法令の改正により可罰性を失い、刑訴法三三七条二号の場合に当る
に至つたものであるとは認められない。また、第一審判決判示第二の事実に関する
所謂違法の主張の理由のないことは原判決判示のとおりである。)
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年九月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
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